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不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とし創設された国家資格です。
土地境界の調査、測量、紛争解決に関するプロフェッショナル・不動産登記記録の表題部に関する登記のプロフェッショナルです。
登記する際に、土地や建物の形状、面積などは精度の高い厳密な調査・測量の結果であることが法律によって求められています。そこで、土地家屋調査士は現場を訪れ、登記記録に記載された情報と、現地との共通点やズレを調査を行い、測量した上で面積を調べます。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。
所有する土地を売却するときなどに、買主から境界確認を売買の条件として求められることはよくあります。また、土地を分割する際には境界を確定していないと分筆登記が行えません。
手続きは様々で
・筆界特定制度
・ADR(裁判外紛争解決手続)
・境界確定訴訟(土地家屋調査士として意見書の作成などのサポートを行います。)
などが挙げられます。
不動産にまつわる問題の中でも、とくにトラブルが起こりがちなのが相続権に関することです。
不動産の相続権について調査したいとお考えの際には、ご相談ください。
・隣接土地所有者と境界についてトラブルが生じている。
・隣地土地所有者から境界立会を求められたが、何もわからないので不安だ。
・いつの頃からか、境界杭が見当たらなくなった。又は移動している。
・相続、贈与、売買等のため1つの土地を2つ以上に分割したい。
・農地を宅地や駐車場に変更したい。
・建物を建て替えた又は、建増しした。
・建物を取り壊した。